成年後見・任意後見関連
成年後見制度
認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり,遺産分割の協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また,自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい,悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度は,大きく分けると,法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており,判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。
法定後見制度においては,家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が,本人の利益を考えながら,本人を代理して契約などの法律行為をしたり,本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり,本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって,本人を保護・支援します。
・対象となる方
判断能力が欠けているのが通常の状態の方
判断能力が著しく不十分な方
判断能力が不十分な方
・申立てをすることができる人
本人,配偶者,四親等内の親族,検察官など
市町村長(注1)
・成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)の同意が必要な行為
(注1) 本人以外の者の請求により,保佐人に代理権を与える審判をする場合,本人の同意が必要になります。補助開始の審判や補助人に同意権・代理権を与える審判をする場合も同じです。
(注2) 民法13条1項では,借金,訴訟行為,相続の承認・放棄,新築・改築・増築などの行為が挙げられています。
(注3) 家庭裁判所の審判により,民法13条1項所定の行為以外についても,同意権・取消権の範囲を広げることができます。
(注4) 日常生活に関する行為は除かれます。
(注5) 公職選挙法の改正により,選挙権の制限はなくなります
任意後見制度とは、本人の判断能力があるうちに、任意後見契約を結んで、任意後見人が本人の代理人となって色々な契約や手続きをする制度です。この制度は「自分の老後は自分で決める」という積極的なライフスタイルを実現する手段です。いわば「転ばぬ先の杖」と言えるでしょう。また、任意後見契約は公正証書によってしなければなりません。
その後、本人の事理弁識能力が不十分になった時点で、本人、任意後見人等の申し立てにより、家庭裁判所が任意後見監督人を選任します。この選任の時から任意後見契約が効力を生じ、任意後見人の代理権が発効します。
まずは、お気楽にご相談ください。